2018-03-23 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
また、主病型に関しては、WHO分類、LOCS3分類、ウィルマー分類、ウィスコンシン分類、AREDS分類、オックスフォード分類など、多くの診断基準がございます。また、核硬度の判定にはエメリー・リトル分類が使用されることが多いんですが、いずれの分類も、問題なのは、診察した医師の主観的な評価によって分類をされるということが最大の問題であります。
また、主病型に関しては、WHO分類、LOCS3分類、ウィルマー分類、ウィスコンシン分類、AREDS分類、オックスフォード分類など、多くの診断基準がございます。また、核硬度の判定にはエメリー・リトル分類が使用されることが多いんですが、いずれの分類も、問題なのは、診察した医師の主観的な評価によって分類をされるということが最大の問題であります。
てんかんを持つ人の数は主病傷以外の人も含めると日本全体で六十万人から百万人と推定されておりますが、てんかんは今や治る病気でもございます。長期予後では、約五〇%の人が薬を飲まなくてもよくなり、二五%は服薬すれば発作をコントロールできるようになっています。 他方、てんかんはあらゆる年齢で発症する病気でもあります。とりわけ、海外の疫学研究では、高齢者での発症率は小児よりも高いことが報告されています。
年をとってくれば、先生よく御存じのように、主病は一つだ、あるいは今は、現在六千円の包括医療だというふうなことで非常に制限医療をせざるを得ない。
外総診の場合には外来患者の問題で、主病はそのときも一つだと。それで、それが物すごく反対が強かったものですから、それじゃ最終的にはレセプトの中に主病と思われるところを下線を引けということで、いつの間にかそれも必要ないということで、一度消えたものなんですね。ところが、今回また出てきましたのは、私はやっぱり厚労省の人たちがドイツとかフランスの制度を勉強しに行って、この制度があるんですよ。
主病を一つにしてかかりつけ医をつくるということなどについて述べていただきましたけれども、診療の中身が変わるのかとか健診がどうなるかという点について、この制度の問題点を教えてください。
ただ、主病は一つだという考え方を持ち込んできていて、やはり結果としてこういうことになればいろんな管理料がありますよね。それはやっぱり一診療機関で取ればほかは取れないということになってくる。やはりほかの診療機関にとってみれば、診療がしにくくなってやっぱりフリーアクセスを阻害する方向に持っていくことになるんじゃないか。
現在のように、病気によっていろんなお医者さんにかかっている中では、主病、主な病気を一つに限定し、主治医を決めることは困難だと考えております。 また、健診が十分行われない可能性があるなど、極めて問題です。
主病は一つと決められています。出来高払いとどっちがいいかなどは、患者さんには選択だと言われてもよくわからない。六百円で済むというんだったらその方がいいと思ってサインしてしまうかもしれません。現在、算定届け出機関が二四%にとどまったとはいえ、これで道がついた、次のステップに踏み出すということになってはいけません。
○梅村聡君 実際、どの病気が主病かということをこれは決めないといけないので、つまり、患者さんが自分はこの病気が主だということは、そんなことは言えないわけですよ。それは生活、もういろんな内科の病気があって、ひざも痛い、腰が痛いと。じゃ、どれが一番の主なのかと患者さんが選択できると言われても、これ実際選択なんかできないと思うんですね。そんなことを患者さんに丸投げされてもどうしようもないんですよね。
ところが、その算定要件、つまりこの診療料を算定するための要件として、患者の主病と認められる慢性疾患の診療を行う一保険医療機関のみにおいて算定するというふうな算定基準がございます。この算定要件を素直に解釈すると、主病、慢性疾患の主病を一個に決めろということになるかと思います。
ですから、そういう意味で、国全体でそういうのをどういう形で支えていくのかという併せてその仕組みをつくらないと、こういう形でやってくださいとか、もう一つ今いろいろと言われているのは、一主病一医療機関という言葉が使われておるんですね。
その際に、もちろん主病でございます血友病の治療、監視も十分に必要でございますけれども、過去に血液製剤を受けたということによりまして、血中にそのような抗体があるかどうかをチェックするのも非常に重要な手段だと思いますし、現実にかなりの率で実施されておると私どもとしては考えております。
経緯につきましては、昭和三十三年以来取り入れられておるわけでございまして、慢性疾患を主病とする者に対しまして栄養、安静、運動、その他療養上必要な指導をした場合にこれが加算される、この対象になるというようなことになっておるわけでございます。
ところが、寝たきりのままの結核患者が併発病を持っているが、その主病が結核なるがゆえに、御存じのとおり、看護婦の条件というものが削られて、特も一もはずされている、こういう状態に置かれています。こういう運営では私はいけないと、こう思うのでありますが、これらに対するところの対策をどのようにお考えになっているのか、一緒にお答えを願いたいと思います。
、それほどの障害がなくても、そのような衝撃によりまして相当な浮腫等が起こりまして、浮腫のために血管神経等が圧迫その他の障害によって麻痺等の起こるような場合、あるいは、さらに、胸神経、脊髄の中に出血、浮腫あるいは外傷、骨折その他に引き続きまして神経の外傷が起こる場合等、いろいろあるわけでございまして、したがって、病理学的には、そういう頭頸部の外傷、特に頸椎並びにその周辺の骨折あるいは挫傷というものが主病傷
主病は何かというと盲貫銃創なんです。そういうのを認めない。だからしたがって私は、そういうときはやはり大臣の政治的な判断を下すべきだと思うのです。それを専門家が言うのでどうしてもだめだ、こうおっしゃる。しかし無傷で帰っておるというならともかく、盲貫銃創があって本人が別府の温泉療養所か何かに行ってそこでなくなった。しかも陸軍省の所轄病院でなくなっているという。
ところが主病には大腿骨の盲貫銃創というのが出ている。そして兼心臓麻痺と、医者が死亡診断書に書いてある。だから主病は大腿骨の盲貫銃創なんです。その主病を見てもらわぬことにはいかぬわけです。二つ書いてある。一つじゃない。「関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者」で、「のみ」でしょう。これが心臓麻痺だけならいいのですよ。そうでない。二つ書いてあるのだから。
結核で寝込んでおるうちにだんだん肝臓の機能の障害が起こってきて、肝臓のほうが主病みたいな状態になってきた、こういう形になる。健康保険の特殊疾患については加算がつきます。ああいう変な制度を設けた。そうすると、胃炎だったら加算がつくのです。五点の加算がつく。感冒だったら加算がつかぬ。初診は六点ですよ。そうしますと、感冒のときは感冒性の胃炎が起こってくるわけです。
カルテには主病に老衰と記されておる。高橋院長が森川氏に寄せました手紙の一部には、「故意の虐待はないようであるが、積極的な診断や処置はとっていないようだ。」こう書かれております。カルテを見た専門医がこういうような判断をしておるというところに、私は問題があると思う。どうして外部の専門医の診断あるいは権威のある——あすこには東北大学があるのですから、権威のある医師によって診断をさせないのか。
そしてリューマチを主病だと備考欄に書けばいかんともしがたい。こういう小手先だけで金がとられたりとられないような方法をやるべきではない。だから今こういう業界新聞がありますよ。業界新聞の裏を見ると、請求書作成の手引きというものがあります。これを書いておかないと新聞は売れないんですよ。これを書いておくと新聞が売れる。
そして二病の方が主病だということになれば、これはフリー・パスですよ、そうでしょう。関節が痛いからリューマチがあったと医者が認定したらそれまででしょう。だから科学者と事務屋が勝負するときには、科学者が勝つのですよ。あとから審査委員が来て幾らそれはリューマチではないと言っても、人間というものは生成発展しているのです。